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被相続人が死亡(相続の開始)しますと、まず葬儀、四十九日の法要が行われます。その後は、どのような手順で進めていくのでしょうか?
故人の遺言書が存在するのかどうか確認する必要があります。 ⇒相続人ご本人様でお調べ下さい。
被相続人の戸籍、除籍謄本、相続人の戸籍謄本等を収集します。これを、ご自身でおできにならない時は ⇒竹中会計事務所でお手伝いします。
相続人がすべての財産を把握しているとは限りません。どのような財産があるのか、借金があるのかを調査する必要があります。そのためには金融機関などへの残高照会、名寄帳による所有不動産の確認、保険証券・株券等の有無を確認していく必要があります。 この調査により財産目録を作成します。相続人ご自身では時間がなくおできにならない時は ⇒竹中会計事務所でお手伝いします。
相続放棄は自分が相続人とわかった時から3カ月以内に被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に申し出なければなりません。 ⇒竹中会計事務所でお手伝いします。
被相続人の死亡日から4カ月以内に被相続人の死亡日までの所得税の確定申告が必要となり、申告・納付を行います。 ⇒竹中会計事務所でお手伝いします。
遺産の内容をお調べ頂きます。根抵当権の設定された物件があれば6カ月以内に登記の必要が生じますので、ご注意下さい。遺産の全容を把握しましたら、相続税がかからない場合でも遺産分割協議書を必ず作成する必要があります。 遺産分割協議書の作成が必要とされないのは、遺言書がある時と、相続人が一人の時だけです。最良な遺産分割プランのご提案、二次相続を踏まえた安心な分割案等、ご納得頂ける分割案をご提案致します。 ⇒竹中会計事務所でお手伝いします。
不動産(土地、建物)の相続登記⇒提携司法書士をご紹介致します。
被相続人の死亡日から10カ月以内に相続税の申告書を提出します。 ⇒竹中会計事務所でお手伝いします。
同じく10カ月以内に納税も必要です。納税手続きは ⇒竹中会計事務所でお手伝いします。